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介護保険法施行規則 第三十条 (住所変更の届出)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(住所変更の届出)

第三十条

被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

  1. 氏名
  2. 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
  3. 個人番号
  4. 被保険者証の番号
  5. 世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、生年月日、個人番号及び世帯主との続柄

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(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の特例)
附則

指定介護福祉施設サービス(法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。)を受ける日の属する月が平成二十七年七月である施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者に係る第百七十二条の二において準用する第八十三条の五の規定の適用については、同条中「四月から六月まで」とあるのは「四月から七月まで」と、「一月から六月まで」とあるのは「一月から七月まで」とする。

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