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介護保険法施行規則 第八十三条の六 (特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)

第八十三条の六

前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

  1. 前条各号のいずれかに該当する旨
  2. 氏名、生年月日、住所及び個人番号
  3. 指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の名称及び所在地
  4. 前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日
  5. 被保険者証の番号
  6. 特定介護サービスを受ける日の属する年の前年に厚生労働大臣が定める年金たる給付の支払を受けている場合にあっては、当該給付の種別

2前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項を証する書類並びに前条第一号イからホまで又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3第一項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

4市町村は、第一項の申請に基づき、認定を行ったときは、様式第一号の二の二による認定証(以下「認定証」という。)を、当該認定を行った要介護被保険者に有効期限を定めて交付しなければならない。

5認定を受けた要介護被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を市町村に返還しなければならない。

  1. 前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
  2. 認定証の有効期限に至ったとき。

6第二十八条の規定は、認定証の検認及び更新について準用する。

7要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。

  1. 次に掲げる事項
    1. 氏名、生年月日及び住所
    2. 個人番号
    3. 再交付申請の理由
  2. 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
    1. 個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類
    2. イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
    3. イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類

8認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添えなければならない。

9要介護被保険者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を市町村に返還しなければならない。

10認定を受けた要介護被保険者に係る第二十九条第三十条及び第三十二条の規定による届書には、当該届出に係る被保険者証及び負担割合証に加えて、当該要介護被保険者に係る認定証を添えなければならない。

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