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介護保険法施行規則 第二十六条 (被保険者証の交付)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(被保険者証の交付)

第二十六条

市町村は、第一号被保険者並びに第二号被保険者(法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち法第二十七条第一項又は第三十二条第一項の規定による申請を行ったもの及び法第十二条第三項の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、様式第一号による被保険者証を交付しなければならない。

2第二号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、氏名、生年月日、住所及び個人番号を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

3前項の場合において、市町村は、当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを確認するものとする。

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(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例に係る認定の手続等)

第八十三条の六第一項第一号、第二号及び第五号並びに第二項から第十項まで、第八十三条の七並びに第八十三条の八の規定は、前条第一項又は第二項の規定による市町村の認定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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