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介護保険法施行規則 第二十五条 (住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)

第二十五条

被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更(以下「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。

  1. 被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日
  2. 氏名、現住所、従前の住所及び個人番号
  3. 入所等をしている住所地特例対象施設の名称
  4. 被保険者証の番号
  5. 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄

2被保険者が、法第十三条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号、第四号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。ただし、法第十一条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。

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(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例)

法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、第九十七条の三に規定する者のほか、平成十八年七月一日から平成十九年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。

  1. 平成十八年改正令附則第二十四条第三項第一号に掲げる者であって、令第二十九条の二第七項に規定する合計額(以下この条において「収入金額等」という。)が八十万円以下のもの
  2. 平成十八年改正令附則第二十四条第三項第一号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの

2法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、第九十七条の三に規定する者のほか、平成十九年七月一日から平成二十年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。

  1. 平成十八年改正令附則第二十四条第三項第二号に掲げる者であって、収入金額等が八十万円以下のもの
  2. 平成十八年改正令附則第二十四条第三項第二号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの
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