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介護保険法施行規則 第二十四条 (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例に係る認定の手続等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例に係る認定の手続等)

第二十四条

八十三条の六から第八十三条の八までの規定は、前条第一項又は第二項の規定による市町村の認定について準用する。この場合において、第八十三条の六第一項中「前条の」とあるのは「附則第二十三条第一項又は第二項の」と、同項第一号及び同条第五項第一号中「前条各号」とあるのは「附則第二十三条第一項各号又は第二項各号」と、第八十三条の七中「前条第一項」とあるのは「附則第二十三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

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法第十二条第一項の厚生労働省令で定める場合は、日本国籍を有しない者であって、医療保険加入者でないものが、法第十条第四号に該当するに至った場合とする。

2前項に規定する者は、同項の場合には、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。

3日本国籍を有しない者(医療保険加入者に限る。)が、六十五歳に達したときは、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。

4市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

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