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介護保険法施行規則 第八十三条の七 (認定証の提示)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(認定証の提示)

第八十三条の七

前条第一項の認定を受けた要介護被保険者は、特定介護サービスを受けようとするときは、特定介護保険施設等(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。)に提示する被保険者証に、認定証を添えなければならない。

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