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介護保険法施行規則 第八十三条の八 (特定入所者の負担限度額に関する特例)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(特定入所者の負担限度額に関する特例)

第八十三条の八

市町村は、認定証を特定介護保険施設等に提示できなかったために食事の提供に要する費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要する費用として食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。)及び居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。)を超えない金額を支払った要介護被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該金額から食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)及び居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)を控除した額に相当する額を特定入所者介護サービス費として支給することができる。

2前項の規定による給付を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び個人番号
  2. 認定証を特定介護保険施設等に提出できなかった理由
  3. 特定介護サービスを受けた特定介護保険施設等の名称及び所在地
  4. 前号の特定介護保険施設等に対し、食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用として支払った金額
  5. 第三号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間
  6. 被保険者証の番号

3前項の申請書には、同項第四号に掲げる金額並びに食費の負担限度額及び居住費の負担限度額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4第二項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

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