第三条
前条の調整基準標準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
- 一前年度の九月十一日から当該年度の九月十日までの間の請求に係る次に掲げる介護給付に要した費用の額であって当該年度の九月末日現在において審査決定しているものの額
- イ居宅介護サービス費の支給(法第四十一条第六項の規定により指定居宅サービス事業者(同条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
- ロ地域密着型介護サービス費の支給(法第四十二条の二第六項の規定により指定地域密着型サービス事業者(同条第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
- ハ居宅介護サービス計画費の支給(法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援事業者(同条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
- ニ施設介護サービス費の支給
- ホ特定入所者介護サービス費の支給(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第八十三条の八第一項(同令第百七十二条の二において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)
- イ
- 二前年度の九月十一日から当該年度の九月十日までの間の請求に係る次に掲げる予防給付に要した費用の額であって当該年度の九月末日現在において審査決定しているものの額
- イ介護予防サービス費の支給(法第五十三条第四項の規定により指定介護予防サービス事業者(同条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
- ロ地域密着型介護予防サービス費の支給(法第五十四条の二第六項の規定により指定地域密着型介護予防サービス事業者(同条第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
- ハ介護予防サービス計画費の支給(法第五十八条第四項の規定により指定介護予防支援事業者(同条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
- ニ特定入所者介護予防サービス費の支給(介護保険法施行規則第九十七条の四において準用する同令第八十三条の八第一項の規定によるものを除く。)
- イ
- 三前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間における次に掲げる介護給付に要した費用の額
- イ居宅介護サービス費の支給(第一号イに掲げるものを除く。)
- ロ特例居宅介護サービス費の支給
- ハ地域密着型介護サービス費の支給(第一号ロに掲げるものを除く。)
- ニ特例地域密着型介護サービス費の支給
- ホ居宅介護福祉用具購入費の支給
- ヘ居宅介護住宅改修費の支給
- ト居宅介護サービス計画費の支給(第一号ハに掲げるものを除く。)
- チ特例居宅介護サービス計画費の支給
- リ施設介護サービス費の支給(第一号ニに掲げるものを除く。)
- ヌ特例施設介護サービス費の支給
- ル高額介護サービス費の支給
- ヲ高額医療合算介護サービス費の支給
- ワ特定入所者介護サービス費の支給(第一号ホに掲げるものを除く。)
- カ特例特定入所者介護サービス費の支給
- イ
- 四前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間における次に掲げる予防給付に要した費用の額
- イ介護予防サービス費の支給(第二号イに掲げるものを除く。)
- ロ特例介護予防サービス費の支給
- ハ地域密着型介護予防サービス費の支給(第二号ロに掲げるものを除く。)
- ニ特例地域密着型介護予防サービス費の支給
- ホ介護予防福祉用具購入費の支給
- ヘ介護予防住宅改修費の支給
- ト介護予防サービス計画費の支給(第二号ハに掲げるものを除く。)
- チ特例介護予防サービス計画費の支給
- リ高額介護予防サービス費の支給
- ヌ高額医療合算介護予防サービス費の支給
- ル特定入所者介護予防サービス費の支給(第二号ニに掲げるものを除く。)
- ヲ特例特定入所者介護予防サービス費の支給
- イ
2法第百二十一条第二項に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費又は介護予防住宅改修費の支給に要した費用の額は、法第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。