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介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第七条 (特別調整交付金の額)

平成十二年厚生省令第二十六号府省令
(特別調整交付金の額)

第七条

特別調整交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。

  1. 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に災害等により減免の措置を採った保険料の額が、前年度において賦課した保険料の総額の二分の一に相当する額と当該年度において賦課した保険料の総額の二分の一に相当する額を合算して得た額の百分の三に相当する額以上である場合
  2. 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において、災害等による法第五十条第一項、第二項若しくは第三項又は第六十条第一項、第二項若しくは第三項の規定の適用により生じた介護給付及び予防給付に要した費用の額が、第三条に規定する調整基準標準給付費額(法第四十九条の二第一項若しくは第二項又は第五十九条の二第一項若しくは第二項の規定の適用に係るものを除く。)の九十分の十に相当する額、調整基準標準給付費額(法第四十九条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定の適用に係るものに限る。)の八十分の二十に相当する額及び調整基準標準給付費額(法第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定の適用に係るものに限る。)の七十分の三十に相当する額の合算額の百分の三に相当する額以上である場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合

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(令和三年度から令和五年度までの各年度における調整率の算定の特例)

令和三年度から令和五年度までの各年度における新算定省令第八条に規定する調整率は、同条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数とする。

  1. 当該年度分として交付する調整交付金の総額から当該年度において各市町村に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額
  2. 当該年度における各市町村に係る新算定省令第三条に規定する調整基準標準給付費額に新算定省令第四条に規定する普通調整交付金交付割合を乗じて得た額から当該市町村の介護給付等に要する費用の適正化に関する取組の状況を勘案した額を控除して得た額の合算額
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