条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第八条 (調整率)

平成十二年厚生省令第二十六号府省令
(調整率)

第八条

第二条の調整率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数とする。

  1. 当該年度分として交付する調整交付金の総額から当該年度において各市町村に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額
  2. 当該年度における各市町村に係る第三条に規定する調整基準標準給付費額に第四条に規定する普通調整交付金交付割合を乗じて得た額の合算額

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第八条(調整率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(特別調整交付金の額) 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 目次 第九条(端数計算) →