(調整率) 第八条 第二条の調整率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数とする。一当該年度分として交付する調整交付金の総額から当該年度において各市町村に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額二当該年度における各市町村に係る第三条に規定する調整基準標準給付費額に第四条に規定する普通調整交付金交付割合を乗じて得た額の合算額 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗