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介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令 第四条 (介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合)

平成二十七年厚生労働省令第五十八号府省令
(介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合)

第四条

第二条の介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合は、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除して得た数に相当する割合とする。

  1. 百分の五十五から法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率(次号において「第二号被保険者負担率」という。)を控除して得た数
  2. 百分の五十から第二号被保険者負担率を控除して得た数に後期高齢者加入割合補正係数及び所得段階別加入割合補正係数を乗じて得た数

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平成二十七年度から平成二十九年度までの第二条に規定する調整率については、第八条の規定にかかわらず、調整交付金算定省令附則第三条の規定により読み替えられた調整交付金算定省令第八条の規定により算定された調整交付金算定省令第二条の調整率とする。

(令和三年度における調整基準標準給付費額及び特別調整交付金の額の算定の特例)

令和三年度における第二条の規定による改正後の介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令(次項及び附則第六条において「新総合事業算定省令」という。)第三条に規定する調整基準標準事業費額の算定についての同条の規定の適用については、同条第一号中「九月十一日」とあるのは「十二月十一日」と、同条第二号中「十月一日」とあるのは「一月一日」とする。

2令和三年度における新総合事業算定省令第七条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額の算定についての同条の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「十月一日」とあるのは、「一月一日」とする。

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