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介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令 第八条 (調整率)

平成二十七年厚生労働省令第五十八号府省令
(調整率)

第八条

第二条の調整率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数とする。

  1. 当該年度分として交付する交付金の総額から当該年度において各市町村に交付する介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の総額を控除して得た額
  2. 当該年度における各市町村に係る第三条に規定する調整基準標準事業費額に第四条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合を乗じて得た額の合算額

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