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介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令 第九条 (端数計算)

平成二十七年厚生労働省令第五十八号府省令
(端数計算)

第九条

交付金の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、その端数を千円に切り上げるものとする。

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