(介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額)
第七条
介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
- 一前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に災害等により減免の措置を採った利用料(法第百十五条の四十五第十項及び第百十五条の四十七第八項の利用料をいう。以下この号において同じ。)の額が、利用料の総額の百分の三に相当する額以上である場合当該利用料の減免額の十分の八以内の額
- 二前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において、災害等による介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十三の二第三項(同条第四項及び第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用により生じた介護予防・日常生活支援総合事業に要した費用の額が、第三条に規定する調整基準標準事業費額(同条第一号イ及び第二号イに掲げるものに限り、同令第百四十条の六十三の二第四項及び第五項の規定の適用に係るものを除く。)の九十分の十に相当する額、調整基準標準事業費額(第三条第一号イ及び第二号イに掲げるものに限り、同令第百四十条の六十三の二第四項の規定の適用に係るものに限る。)の八十分の二十に相当する額及び調整基準標準事業費額(第三条第一号イ及び第二号イに掲げるものに限り、同令第百四十条の六十三の二第五項の規定の適用に係るものに限る。)の七十分の三十に相当する額の合算額の百分の三に相当する額以上である場合当該災害等による同令第百四十条の六十三の二第三項の適用により生じた介護予防・日常生活支援総合事業に要した費用の額に第四条第二号に掲げる数を乗じて得た額の十分の八以内の額
- 三前二号に掲げる場合のほか、介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合別に定める額