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介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令 第六条 (所得段階別加入割合補正係数)

平成二十七年厚生労働省令第五十八号府省令
(所得段階別加入割合補正係数)

第六条

第四条第二号の所得段階別加入割合補正係数は、調整交付金算定省令別表第二に掲げる算式により算定した数とする。

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(令和三年度から令和五年度までの各年度における後期高齢者加入割合補正係数の算定の特例)

令和三年度から令和五年度までの各年度における新総合事業算定省令第四条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、新総合事業算定省令第五条の規定にかかわらず、旧算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数と新算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数とを合算して得た数に二分の一を乗じて得た数とする。

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