(所得段階別加入割合補正係数)
第六条
第四条第二号の所得段階別加入割合補正係数は、調整交付金算定省令別表第二に掲げる算式により算定した数とする。
第四条第二号の所得段階別加入割合補正係数は、調整交付金算定省令別表第二に掲げる算式により算定した数とする。
令和三年度から令和五年度までの各年度における新総合事業算定省令第四条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、新総合事業算定省令第五条の規定にかかわらず、旧算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数と新算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数とを合算して得た数に二分の一を乗じて得た数とする。