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介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令 第五条 (後期高齢者加入割合補正係数)

平成二十七年厚生労働省令第五十八号府省令
(後期高齢者加入割合補正係数)

第五条

前条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(平成十二年厚生省令第二十六号。以下「調整交付金算定省令」という。)別表第一に掲げる算式により算定した数とする。

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