(医療介護総合確保推進法に係る経過措置)
附則地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第十四条第一項の場合にあっては、同項に規定する当該特定市町村の同項の条例で定める日の翌日(以下「実施日」という。)が属する年度(以下この条において「実施年度」という。)及び実施年度の次年度における第二条の調整基準標準事業費額は、第三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。
- 一
第三条第一号イに規定する第一号事業支給費の支給及び同号ロに規定する委託費の支払に係る同号の額
- 二
前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業又は旧介護予防等事業(医療介護総合確保推進法第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百二十二条の二第一項に規定する介護予防等事業をいう。以下同じ。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額(実施年度にあっては、当該審査決定しているものの額に対して、実施日が属する月(以下「実施月」という。)の翌月(実施日が実施月の初日の場合にあっては、実施月)から起算して実施年度の末月までの月数(第四号において「残存月数」という。)から一を控除して得た値を十二で除して得た値に実施日から起算して実施月の末日までの日数を三百六十五(当該年度が閏年の場合にあっては、三百六十六)で除して得た値(第四号において「残存日数割合」という。)を加えて得た値(実施日が実施月の初日の場合にあっては、当該十二で除して得た値)を乗じて得た額)- イ
第三条第一号ハに規定する委託費の支払
- ロ
特定旧介護予防等事業(旧介護予防等事業のうち一般介護予防事業において実施される事業に相当する事業をいう。以下同じ。)に係る旧委託費(旧法第百十五条の四十七第一項、第四項又は第五項の規定により旧法第百十五条の四十五第六項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託した場合において、当該事業に係る旧法第百十五条の四十七第七項に規定する受託者に対し、当該実施に必要な費用として支払われる費用をいう。以下同じ。)の支払(特定支払に限る。)
- 三
第三条第二号イに規定する第一号事業支給費の支給、同号ロに規定する委託費の支払及び同号ハに規定する費用の支払に係る同号の額
- 四
前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業又は旧介護予防等事業に要した費用の額(実施年度にあっては、当該費用の額に対して、残存月数を十二で除して得た値に残存日数割合を加えて得た値(実施日が実施月の初日の場合にあっては、当該十二で除して得た値)を乗じて得た額)- イ
第三条第二号ニに規定する委託費の支払及び同号ホに規定する費用の支払
- ロ
特定旧介護予防等事業に係る旧委託費の支払(第二号ロに掲げるものを除く。)
- ハ
特定旧介護予防等事業に要した費用の支払(ロ及び第二号ロに掲げるものを除く。)
2前項の場合のうち実施年度が平成二十七年度である場合の同年度における同項の適用については、同項第一号中「第三条第一号イ」とあるのは「附則第二条の規定により読み替えられた第三条第一号イ」と、同項第二号中「前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日まで」とあるのは「平成二十六年十二月十一日から平成二十七年十二月十日まで」と、「当該年度の十二月末日」とあるのは「同月末日」と、同号イ中「第三条第一号ハ」とあるのは「附則第二条の規定により読み替えられた第三条第一号ハ」と、同項第三号中「第三条第二号イ」とあるのは「附則第二条の規定により読み替えられた第三条第二号イ」と、同項第四号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成二十七年一月一日から平成二十七年十二月三十一日まで」と、同号イ中「第三条第二号ニ」とあるのは「附則第二条の規定により読み替えられた第三条第二号ニ」とする。