第二条
介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金の額は、当該市町村の調整基準標準事業費額に当該市町村の介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得た額とする。
介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金の額は、当該市町村の調整基準標準事業費額に当該市町村の介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得た額とする。
平成二十七年度の交付金の額の算定について第三条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日まで」とあるのは「平成二十七年四月一日から十二月十日まで(ハに掲げる事項については、平成二十六年十二月十一日から平成二十七年十二月十日まで)」と、「に要した」とあるのは「及び旧介護予防等事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百二十二条の二第一項に規定する介護予防等事業をいう。以下同じ。)に要した」と、「当該年度の十二月末日」とあるのは「同月末日」と、同号ハ中「限る。)」とあるのは「限る。)及び特定旧介護予防等事業(旧介護予防等事業のうち一般介護予防事業において実施される事業に相当する事業をいう。以下同じ。)に係る旧委託費(旧法第百十五条の四十七第一項、第四項又は第五項の規定により旧法第百十五条の四十五第六項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託した場合において、当該事業に係る旧法第百十五条の四十七第七項に規定する受託者に対し、当該実施に必要な費用として支払われる費用をいう。以下同じ。)の支払(特定支払に限る。)」と、同条第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成二十七年四月一日から十二月三十一日まで(ニ及びホに掲げる事項については、同年一月一日から十二月三十一日まで)」と、「に要した費用の額」とあるのは「及び旧介護予防等事業に要した費用の額」と、同号ニ中「除く。)」とあるのは「除く。)及び特定旧介護予防等事業に係る旧委託費の支払(前号ハに掲げるものを除く。)」と、同号ホ中「除く。)」とあるのは「除く。)及び特定旧介護予防等事業に要した費用の支払(ニ及び前号ハに掲げるものを除く。)」とする。