(趣旨)
第一条
介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百二十二条の二第二項に規定する交付金(以下「交付金」という。)の額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百二十二条の二第二項に規定する交付金(以下「交付金」という。)の額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令の規定は、平成二十八年度分の介護保険法第百二十二条の二第二項の規定による交付金から適用する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。