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社会福祉法施行規則 第三十四条の十一 (介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令との調整)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令との調整)

第三十四条の十一

市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第五十八号)第一条の規定の適用については、同条中「交付金(」とあるのは、「交付金及び社会福祉法第百六条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金(」とする。

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