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社会福祉法施行規則 第三十五条 (共同募金の期間)
昭和二十六年厚生省令第二十八号
府省令
(共同募金の期間)
第三十五条
法
第百十二条
の規定による共同募金の実施期間は、厚生労働省告示で定める。
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社会福祉法 第112条
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社会福祉法施行規則 目次
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