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社会福祉法施行規則 第三十五条 (共同募金の期間)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(共同募金の期間)

第三十五条

第百十二条の規定による共同募金の実施期間は、厚生労働省告示で定める。

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