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社会福祉法施行規則 第三十六条 (配分委員会の組織及び運営)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(配分委員会の組織及び運営)

第三十六条

第百十五条第一項に規定する配分委員会(以下この条において「配分委員会」という。)は、理事長が招集する。

2理事長は、配分委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して配分委員会の招集を請求したときは、その請求のあつた日から三十日以内に、配分委員会を招集しなければならない。

3配分委員会に委員長を置く。委員長は、配分委員会において、委員のうちから選挙する。

4委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5配分委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

6配分委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7前各項に定めるもののほか、配分委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、配分委員会が定める。

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