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社会福祉法施行規則 第三十七条 (法第百十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情等)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(法第百十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情等)

第三十七条

第百十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

  1. 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第一条第一項に規定する災害が生じたこと。
  2. 被災者生活再建支援法施行令(平成十年政令第三百六十一号)第一条第二号又は第三号に規定する自然災害が生じたこと。
  3. 準備金に繰り入れて三年が経過したこと(当該共同募金の区域内において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分する場合に限る。)。

2第百十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる割合のうちいずれか低い割合とする。

  1. 百分の三
  2. 当該共同募金の寄附金の額に占める法人からの寄附金の額の割合

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