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被災者生活再建支援法施行令 第一条 (支援金の支給に係る自然災害)

平成十年政令第三百六十一号政令
(支援金の支給に係る自然災害)

第一条

被災者生活再建支援法(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める自然災害は、次の各号のいずれかに該当する自然災害とする。

  1. 自然災害により災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する被害(同条第二項の規定により同条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなるものを含む。)が発生した市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。以下この条において同じ。)の区域に係る当該自然災害
  2. 自然災害により十以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村の区域に係る当該自然災害
  3. 自然災害により百以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県の区域に係る当該自然災害
  4. 自然災害によりその区域内のいずれかの市町村の区域において第一号又は第二号に規定する被害が発生した都道府県の区域内の他の市町村(人口(地方自治法第二百五十四条に規定する人口をいう。次号及び第六号において同じ。)十万未満のものに限る。)の区域であって、その自然災害により五以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害
  5. 第三号又は前号に規定する都道府県の区域に隣接する都道府県の区域内の市町村(人口十万未満のものに限る。)の区域であって、第一号から第三号までに規定する区域のいずれかに隣接し、かつ、その自然災害により五以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害
  6. 第三号又は第四号に規定する都道府県が二以上ある場合における市町村(人口十万未満のものに限る。)の区域であって、その自然災害により五(人口五万未満の市町村にあっては、二)以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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