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社会福祉法施行規則 第三十八条 (資金を調達するための支援)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(資金を調達するための支援)

第三十八条

第百二十五条第四号に規定する厚生労働省令で定めるものは、資金の貸付けとする。

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