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社会福祉法 第百二十五条 (社会福祉連携推進法人の認定)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(社会福祉連携推進法人の認定)

第百二十五条

次に掲げる業務(以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。)を行おうとする一般社団法人は、第百二十七条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。

  1. 地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援
  2. 災害が発生した場合における社員(社会福祉事業を経営する者に限る。次号、第五号及び第六号において同じ。)が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共同して確保するための支援
  3. 社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援
  4. 資金の貸付けその他の社員(社会福祉法人に限る。)が社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの
  5. 社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援及びその資質の向上を図るための研修
  6. 社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給

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