(会計の区分)
第十一条
計算書類の会計の区分は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定める内容とする。
- 一社会福祉連携推進業務会計法第百二十五条に規定する社会福祉連携推進業務に関する会計
- 二その他の業務会計法第百三十二条第三項に規定する社会福祉連携推進業務以外の業務に関する会計
- 三法人会計前二号に掲げるもの以外に関する会計
2社会福祉連携推進業務会計は、法第百二十五条各号に掲げる業務の種類ごとに区分するものとする。
計算書類の会計の区分は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定める内容とする。
2社会福祉連携推進業務会計は、法第百二十五条各号に掲げる業務の種類ごとに区分するものとする。