(各会計年度に係る計算書類) 第十条 各会計年度に係る計算書類は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成される次に掲げるものとする。一貸借対照表二損益計算書(損益計算書内訳表を含む。以下同じ。) e-Gov法令検索で第十条を開く ↗