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社会福祉連携推進法人会計基準 第九条 (社会福祉連携推進認定を受けた日の貸借対照表)

令和三年厚生労働省令第百七十七号府省令
(社会福祉連携推進認定を受けた日の貸借対照表)

第九条

第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第一項の規定により作成する貸借対照表は、社会福祉連携推進認定を受けた日における会計帳簿に基づき作成される次条第一項第一号に掲げるものとする。

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