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社会福祉連携推進法人会計基準 第八条 (純資産)

令和三年厚生労働省令第百七十七号府省令
(純資産)

第八条

基金には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条の規定に基づく基金(同法第百四十一条の規定に基づき返還された金額を除く。)の金額を計上するものとする。

2代替基金には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十四条の規定に基づく代替基金の金額を計上するものとする。

3積立金には、将来の特定の目的の費用又は損失の発生に備えるため、社会福祉連携推進法人が理事会の議決に基づき積立金として積み立てた額を計上するものとする。

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