(負債の評価)
第七条
負債については、次項の場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2次に掲げるもののほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の費用の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を費用として繰り入れることにより計上した額を付さなければならない。
- 一賞与引当金
- 二退職給付引当金
- 三役員退職慰労引当金
負債については、次項の場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2次に掲げるもののほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の費用の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を費用として繰り入れることにより計上した額を付さなければならない。