条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百三十一条 (基金を引き受ける者の募集等に関する定款の定め)

平成十八年法律第四十八号法律
(基金を引き受ける者の募集等に関する定款の定め)

第百三十一条

一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第百三十四条まで(第百三十三条第一項第一号を除く。)及び第百三十六条第一号において同じ。)は、基金(この款の規定により一般社団法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対してこの法律及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定款で定めなければならない。

  1. 基金の拠出者の権利に関する規定
  2. 基金の返還の手続

e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条(基金を引き受ける者の募集等に関する定款の定め)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税庁 質疑応答事例

← 第百三十条(計算書類等の提出命令) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第百三十二条(募集事項の決定) →