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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百三十二条 (募集事項の決定)

平成十八年法律第四十八号法律
(募集事項の決定)

第百三十二条

一般社団法人は、前条の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項(以下この款において「募集事項」という。)を定めなければならない。

  1. 募集に係る基金の総額
  2. 金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及びその価額
  3. 基金の拠出に係る金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間

2設立時社員は、募集事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

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