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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百三十九条 (基金の拠出者となる時期)

平成十八年法律第四十八号法律
(基金の拠出者となる時期)

第百三十九条

基金の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、拠出の履行をした基金の拠出者となる。

  1. 第百三十二条第一項第三号の期日を定めた場合当該期日
  2. 第百三十二条第一項第三号の期間を定めた場合拠出の履行をした日

2前項の規定にかかわらず、一般社団法人の成立前に基金を引き受ける者の募集をした場合には、一般社団法人の成立の時に、拠出の履行をした基金の拠出者となる。

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