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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百三十四条 (基金の割当て)

平成十八年法律第四十八号法律
(基金の割当て)

第百三十四条

一般社団法人は、申込者の中から基金の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる基金の額を定めなければならない。この場合において、一般社団法人は、当該申込者に割り当てる基金の額を、前条第二項第二号の額よりも減額することができる。

2一般社団法人は、第百三十二条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる基金の額を通知しなければならない。

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