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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百三十五条 (基金の申込み及び割当てに関する特則)
平成十八年法律第四十八号
法律
(基金の申込み及び割当てに関する特則)
第百三十五条
前二条
の規定は、基金を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
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