(基金の引受け) 第百三十六条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める基金の額について基金の引受人となる。一申込者一般社団法人の割り当てた基金の額二前条の契約により基金の総額を引き受けた者その者が引き受けた基金の額 e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗