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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第三十一条 (健全性の基準)

令和三年法律第八十号法律
(健全性の基準)

第三十一条

行政庁は、共済団体に係る次に掲げる額を用いて、共済団体の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。

  1. 基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。第四十七条第四項において同じ。)、準備金その他の厚生労働省令で定めるものの額の合計額
  2. 共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額

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