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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則
令和五年厚生労働省令第七十二号
府省令
· 条文 91 件 ·
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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(共済事業に係る共済金の額)
第三条
(純資産額の算定方法)
第四条
(認可申請書の添付書類)
第五条
(電磁的記録)
第六条
(共済規程の記載事項)
第七条
(財産的基礎)
第八条
(労働災害等防止事業の審査基準等)
第九条
(共済規程の審査基準)
第十条
(特別の利益を与えてはならない申請者の関係者)
第十一条
(株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者)
第十二条
(報酬等の支給の基準に定める事項)
第十三条
(共済契約者等の保護のために必要な基準)
第十四条
(標識の掲示)
第十五条
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第十六条
(他の業務を行う場合の行政庁の承認)
第十七条
(資産の運用方法の制限)
第十八条
(共済団体と特殊の関係のある者)
第十九条
(業務運営に関する措置)
第二十条
(共済金額の上限に関する措置)
第二十一条
(共済団体と他の者との誤認防止)
第二十二条
(銀行等に共済募集を行わせる際の業務運営に関する措置)
第二十三条
(内部規則等)
第二十四条
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第二十五条
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
第二十六条
(返済能力情報の取扱い)
第二十七条
(特別の非公開情報の取扱い)
第二十八条
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第二十九条
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
第三十条
(共済事業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第三十一条
(業務報告書等)
第三十二条
(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
第三十三条
第三十四条
第三十五条
(創立費の償却)
第三十六条
(契約者割戻しの計算方法)
第三十七条
(契約者割戻し準備金)
第三十八条
(価格変動準備金対象資産)
第三十九条
(価格変動準備金の計算)
第四十条
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
第四十一条
(責任準備金の積立て等)
第四十二条
(再共済契約の責任準備金)
第四十三条
(支払義務が発生したものに準ずる共済金等)
第四十四条
(支払備金の積立て)
第四十五条
(共済事業の種類等の変更の認可の申請又は届出)
第四十六条
(共済事業の種類等の変更の認可を要しない軽微な変更)
第四十七条
(共済規程に定めた事項の変更の認可の申請又は届出に係る第四十五条の規定の準用)
第四十八条
(共済規程の変更の認可を要しない軽微な変更に係る第四十六条の規定の準用)
第四十九条
(定款の変更に係る認可の申請)
第五十条
(届出事項等)
第五十一条
(共済団体がその経営を支配している法人)
第五十二条
(健全性の基準に用いる基金、準備金等)
第五十三条
(通常の予測を超える危険に対応する額)
第五十四条
(共済団体の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
第五十五条
第五十六条
(共済契約の移転に係る備置書類)
第五十七条
(共済契約の移転に係る公告事項又は通知事項)
第五十八条
(共済契約に係る債権の額)
第五十九条
(共済契約移転手続中の契約に係る通知事項)
第六十条
(共済契約の移転の認可の申請)
第六十一条
(共済契約の移転の認可の審査)
第六十二条
(共済契約の移転後の公告事項)
第六十三条
(共済契約の移転の効力)
第六十四条
(解散等の公告)
第六十五条
(合併共済団体の事前開示事項)
第六十六条
第六十七条
第六十八条
(計算書類に関する公告事項)
第六十九条
(合併共済団体の公告事項)
第七十条
(共済契約に係る債権の額)
第七十一条
(合併後の公告事項)
第七十二条
(合併後存続する共済団体又は合併により設立する共済団体の事後開示事項)
第七十三条
(吸収合併の効力)
第七十四条
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第七十五条
(銀行等が共済募集人として共済募集を行うことのできる場合)
第七十六条
(情報の提供)
第七十七条
(意向の把握等を要しない場合)
第七十八条
(社内規則等)
第七十九条
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第八十条
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
第八十一条
(特別の非公開情報の取扱い)
第八十二条
(自己契約に係る共済掛金の合計額)
第八十三条
(将来における金額が不確実な事項)
第八十四条
(共済契約の締結又は共済募集に関する禁止行為)
第八十五条
(規模が大きい共済代理店)
第八十六条
(共済代理店の業務に関する帳簿書類の保存)
第八十七条
(共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類)
第八十八条
(共済代理店の事業報告書の様式等)
第八十九条
(職員の身分を示す証票及び証明書)
第九十条
(法第五十八条第四号の規定に基づく承認の申請)
第九十一条
(標準処理期間)
別表
別表
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