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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第六十四条 (解散等の公告)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(解散等の公告)

第六十四条

共済団体は、法第四十三条の規定による公告をする場合において、当該共済団体を共済者とする共済契約があるときは、当該共済契約の処理方針を併せて示すものとする。

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