(解散等の公告) 第六十四条 共済団体は、法第四十三条の規定による公告をする場合において、当該共済団体を共済者とする共済契約があるときは、当該共済契約の処理方針を併せて示すものとする。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗