(共済契約の移転の効力)
第六十三条
共済契約の移転を受けたことにより、共済規程に定めた事項を、移転団体の共済規程に定めた事項のうち当該共済契約の移転に係る共済契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、法第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百三十九条第一項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認可を受けた時に、法第二十六条第一項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第二項の規定による届出を要する事項については、変更があったものと、それぞれみなす。