条文くん法令検索 AIに質問する

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第六十二条 (共済契約の移転後の公告事項)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(共済契約の移転後の公告事項)

第六十二条

第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百四十条第一項前段(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項(ただし書を除く。)から第三項までの規定による手続の経過
  2. 移転先団体の名称及び主たる事務所

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則第六十二条(共済契約の移転後の公告事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十一条(共済契約の移転の認可の審査) 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 目次 第六十三条(共済契約の移転の効力) →