(共済契約の移転後の公告事項) 第六十二条 法第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百四十条第一項前段(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項(ただし書を除く。)から第三項までの規定による手続の経過二移転先団体の名称及び主たる事務所 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗