(共済契約の移転の認可の審査)
第六十一条
行政庁は、前条第一項の規定による認可の申請に係る法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十九条第二項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
- 一共済契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が共済契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
- 二共済契約の移転後において、移転団体を共済者とする共済契約及び移転先団体を共済者とする共済契約に係る責任準備金が共済の数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。
- 三共済契約の移転後において、移転先団体の第三十七条第一項の契約者割戻し準備金が適正に積み立てられることが見込まれること。
- 四共済契約の移転後において、移転団体及び移転先団体の共済金等の支払能力の充実の状況が共済の数理に基づき適当であると見込まれること。