(契約者割戻し準備金)
第三十七条
共済団体が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻し準備金とする。
2共済団体は、前項の契約者割戻し準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
- 一未払割戻し(契約者に分配された割戻しで支払われていないものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の割戻しの額を含む。)
- 二その他前号に掲げるものに準ずるものとして共済規程において定める方法により計算した額
共済団体が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻し準備金とする。
2共済団体は、前項の契約者割戻し準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。