(共済規程の記載事項)
第六条
法第五条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一共済事業の実施方法に関する事項
- イ共済事業の種類
- ロ共済事業を行う区域その他事業の実施方法
- ハ共済契約者の範囲
- ニ被共済者又は共済の目的の範囲
- ホ共済金額及び共済期間に関する事項
- ヘ被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約の締結の手続に関する事項
- ト共済掛金の収受並びに共済金及び払い戻される共済掛金その他の返戻金の支払に関する事項
- チ
- リ共済契約の特約に関する事項
- ヌ契約者割戻し(法第二十一条第一項に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。)に関する事項
- ル共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合の取扱いに関する事項
- イ
- 二共済契約に関する事項
- イ共済金の支払事由
- ロ共済契約の無効原因
- ハ共済者としての共済契約に基づく義務を免れるべき事由
- ニ共済掛金の増額又は共済金の削減に関する事項
- ホ共済者としての義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
- ヘ共済契約者又は被共済者が共済規程に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益
- ト共済契約の全部又は一部の解除の原因並びに当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務
- チ契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
- リ共済契約を更新する場合においての共済掛金その他の契約内容の見直しに関する事項
- イ
- 三