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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第七条 (財産的基礎)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(財産的基礎)

第七条

第六条第二号の厚生労働省令で定める基準は、純資産額が一億円以上であることとする。

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