条文くん法令検索 AIに質問する

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第八条 (労働災害等防止事業の審査基準等)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(労働災害等防止事業の審査基準等)

第八条

第六条第四号の厚生労働省令で定める基準は、労働災害等防止事業として次に掲げる事業を行うこととする。

  1. 中小事業主が行う事業に従事する者等が行う労働災害等の防止のための活動を促進する事業
  2. 労働災害等の防止に関する技術的な事項について、中小事業主その他の者に対する相談、助言その他の援助を行う事業
  3. 労働災害等の防止に関する情報及び資料を収集し、及び提供する事業
  4. 労働災害等の防止に関する調査及び広報を行う事業

2共済団体は、労働災害等防止事業を行うに当たっては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六条の規定に基づき策定された労働災害防止計画に即応するように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則第八条(労働災害等防止事業の審査基準等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(財産的基礎) 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 目次 第九条(共済規程の審査基準) →