(労働災害等防止事業の審査基準等)
第八条
法第六条第四号の厚生労働省令で定める基準は、労働災害等防止事業として次に掲げる事業を行うこととする。
- 一中小事業主が行う事業に従事する者等が行う労働災害等の防止のための活動を促進する事業
- 二労働災害等の防止に関する技術的な事項について、中小事業主その他の者に対する相談、助言その他の援助を行う事業
- 三労働災害等の防止に関する情報及び資料を収集し、及び提供する事業
- 四労働災害等の防止に関する調査及び広報を行う事業
2共済団体は、労働災害等防止事業を行うに当たっては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六条の規定に基づき策定された労働災害防止計画に即応するように努めなければならない。