(共済規程の審査基準)
第九条
法第六条第六号ヘの厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
- 一第六条第一号及び第二号に関する事項
- イ共済契約の内容が、認可申請者の支払能力に照らし、過大な危険の引受けを行うものでないこと。
- ロ
- ハ電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、共済契約の申込みその他の共済契約の締結の手続を行うものについては、共済契約の申込みをした者の本人確認、被共済者の身体の状況の確認(当該共済契約の締結時において被共済者が特定できない場合を除く。第十九条第二号において同じ。)、契約内容の説明、情報の管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。
- ニ共済契約の解約による返戻金の開示方法が、共済契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。
- ホ共済金の支払基準が適正であること。
- ヘ共済契約者に対して、第七十六条第一項第六号及び第七号に定める書面を交付(当該書面に記載すべき事項の同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。第十九条第一号において同じ。)した上で、当該共済契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得る措置又はこれに準ずる措置が明確に定められていること。
- ト第六条第二号ニに掲げる事項に関する共済契約の規定において、共済掛金の増額又は共済金の削減が行われる場合の要件、共済掛金の増額又は共済金の削減の内容及び共済契約者に当該共済掛金の増額又は共済金の削減の内容を通知する時期が明確に定められていること。
- イ
- 二第六条第三号に関する事項
- イ契約者価額の計算が、共済契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。
- ロ共済規程に記載された事項に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- イ