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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第十条 (特別の利益を与えてはならない申請者の関係者)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(特別の利益を与えてはならない申請者の関係者)

第十条

第六条第七号の厚生労働省令で定める申請者の関係者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該申請者の理事、監事又は使用人
  2. 当該申請者が一般社団法人である場合にあっては、その社員又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。第三十五条第一号において同じ。)の拠出者、当該申請者が一般財団法人である場合にあっては、その設立者又は評議員
  3. 前二号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
  4. 前各号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  5. 前二号に掲げる者のほか、第一号及び第二号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者
  6. 第二号に掲げる者が法人である場合におけるその法人(以下この条において「第二号に該当する法人」という。)が事業活動を支配する法人(第二号に該当する法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人をいう。以下「子法人」という。)
  7. 第二号に該当する法人の事業活動を支配する者(一の者が当該第二号に該当する法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者をいう。)

2前項第六号及び第七号の「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。

  1. 一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合
  2. 子法人又は第二号に該当する法人が一般財団法人である場合にあっては、評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える場合
    1. 一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)又は評議員
    2. 一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の使用人
    3. 当該評議員に就任した日前五年以内にイ又はロに掲げる者であった者
    4. 一の者又はその一若しくは二以上の子法人によって選任された者
    5. 当該評議員に就任した日前五年以内に一の者又はその一若しくは二以上の子法人によって当該法人の評議員に選任されたことがある者

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