(株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者)
第十一条
法第六条第八号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与える活動(公益法人に対して当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与えるものを除く。)を行う個人又は団体
- 二社員その他の構成員又は会員若しくは特定の者から継続的に若しくは反復して資産の譲渡若しくは貸付け若しくは役務の提供を受ける者若しくは特定の者の行う会員若しくはこれに類するもの(以下この号において「会員等」という。)相互の支援、交流、連絡その他その対象が会員等である活動に参加する者(以下この号において「社員等」という。)の相互の支援、交流、連絡その他の社員等に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的とする団体